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医療

言語聴覚士国家試験の合格発表・日程・難易度・受験資格など【2020・第22回】

【合格発表に関する厚生労働省からのお知らせ】

第22回言語聴覚士国家試験の合格者の掲示中止について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、厚生労働省での受験地および受験番号の掲示による発表を取りやめることとなりました。

なお、例年どおり、合格発表日の午後2時から厚生労働省のホームページに合格者の受験地および受験番号を掲載するとともに、合格者へ合格を書面で通知いたします。

言語聴覚士国家試験の合格発表の詳細はこちら

言語聴覚士とは
言語聴覚士は、「話す」「聞く」「食べる(飲み込む)」ことに障がいのある人に対し、機能回復のサポートを行う「リハビリのスペシャリスト」です。

医師、看護師、理学療法士や作業療法士などと共にチームの一員として仕事を行います。

就職先
言語聴覚士の活躍の場は、医療機関に限らず、保健・福祉施設や教育・研究機関など多岐にわたります。

  • 大学病院
  • 総合病院
  • リハビリ専門病院
  • リハビリセンター(リハビリテーション科・耳鼻咽喉科・小児科など)
  • 介護老人保健施設
  • デイケアセンター
  • 教育機関(小学校・中学校の特別支援学級など)
  • 行政機関(保健センター・こども発達支援センターなど)
  • コミュニケーション機器関連企業(補聴器メーカーなど)

言語聴覚士になるには
言語聴覚士になるには「言語聴覚士国家試験」に合格する必要があります。

高校卒業後、言語聴覚士養成課程のある養成校(大学・短期大学・専門学校)で3年以上修業することで、言語聴覚士国家試験の受験資格を得ることができます。

言語聴覚士国家試験は、年1回2月中旬に行われ、合格発表は3月下旬。

国家試験に合格し、申請・登録することにより「言語聴覚士」になることができます。

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言語聴覚士国家試験の基本情報

言語聴覚士国家試験の試験内容・試験科目・試験地・受験手数料などを詳しく掲載しています。

資格の種類 国家資格 ※業務独占資格
 
※業務独占資格とは、特定の業務を行うために取得が必要な資格のこと
受験資格 文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所
において、3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した者 など
試験内容 試験形式
5肢択一式の筆記試験(マークシート)

問題数
200問(午前:100問、午後:100問)

配点
1問1点×200問=200点満点

解答時間
2時間30分(午前)、2時間30分(午後)

試験科目
  • 基礎医学
  • 臨床医学
  • 臨床歯科医学
  • 音声・言語・聴覚医学
  • 心理学
  • 音声・言語学
  • 社会福祉・教育
  • 言語聴覚障害学総論
  • 失語・高次脳機能障害学
  • 言語発達障害学
  • 発声発語・えん下障害学
  • 聴覚障害学
試験日程 2月中旬の土曜日
合格発表 3月下旬
試験地 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
受験手数料 34,000円
受験書類
受付期間
11月中旬~12月上旬
お問い合わせ 公益財団法人 医療研修推進財団
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目6番11号 西新橋光和ビル7階
TEL:03-3501-6515
FAX:03-3539-6636

言語聴覚士国家試験の合格発表・日程・受験資格など【第22回】

言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第30条の規定により、第21回言語聴覚士国家試験を次のとおり施行します。

なお、試験の実施に関する事務は、法第36条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人 医療研修推進財団が行います。

言語聴覚士国家試験の日程

2月中旬の土曜日(毎年1回の実施)

第21回言語聴覚士国家試験
平成31年2月16日(土曜日)

受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)

(2)学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学または規則第14条に定める学校、文教研修施設もしくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号)
ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺まひおよび学習障害を含む。)、発声発語・えん下障害学(音声障害、構音障害および吃音きつおんを含む。)および聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査ならびに補聴器および人工内耳を含む。)のうち8科目

(3)学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または規則第15条に定める学校、文教研修施設もしくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号)
ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)および社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)のうち4科目

(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(平成31年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第227号)
ア 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)
イ 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)
ウ 臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)
エ 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)
オ 臨床心理学
カ 生涯発達心理学
キ 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク 言語学
ケ 音声学
コ 言語発達学
サ 音響学(聴覚心理学を含む。)
シ 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)
ス 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ 失語・高次脳機能障害学
ソ 言語発達障害学(脳性麻痺まひおよび学習障害を含む。)
タ 発声発語・えん下障害学(音声障害、構音障害および吃音きつおんを含む。)
チ 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査ならびに補聴器および人工内耳を含む。)
ツ 臨床実習

(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)または旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)

(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校もしくは養成所を卒業し、または外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)または(5)に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定したもの

(7)言語聴覚士として必要な知識および技能を修得させる学校または養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣または厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている者または法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)

言語聴覚士国家試験の合格発表

平成31年3月26日(火曜日)午後2時

 
言語聴覚士国家試験の合格発表は、厚生労働省にその受験地および受験番号を掲示し、公益財団法人 医療研修推進財団のホームページにおいてもその受験地および受験番号を掲示して発表します。

新型コロナウイルス感染症の影響で、厚生労働省における合格者の掲示は中止となりました。

厚生労働省ならびに公益財団法人 医療研修推進財団のホームページに合格者の受験地および受験番号を掲示して発表します。

 

ホームページでの合格発表はこちらのURLになります。

※合格発表時間前後には、アクセスが集中してページが表示されない、表示されるのに時間がかかるという状態になる可能性がありますのでご了承ください。

※発表時間を過ぎてアクセスしても、合格発表欄の表示が変わらない場合はこのページを更新してください。

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受験手続

試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

(ア)すべての受験者が提出する書類等

  • 受験願書
    規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カードまたは住民票、特別永住者については特別永住者証明書または住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
  • 写真
    出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6cm、横4cmのもので、その裏面に撮影年月日および氏名を記載し、公益財団法人 医療研修推進財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
    なお、写真の提出に当たっては、卒業し、もしくは在籍している学校もしくは言語聴覚士養成所または公益財団法人 医療研修推進財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

(イ)受験資格の(1)から(3)までおよび(5)に該当する者が提出する書類

  • 修業証明書もしくは修業見込証明書または卒業証明書もしくは卒業見込証明書

(ウ)受験資格の(4)に該当する者が提出する書類

  • 卒業証明書または卒業見込証明書
  • 受験資格の(4)の厚生労働大臣の指定する科目を修めた旨を証する書類または修める見込みであることを証する書類

(エ)受験資格の(6)に該当する者が提出する書類

  • 言語聴覚士国家試験受験資格認定書の写し

(オ)受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えているものが提出する書類

  • 修業証明書または卒業証明書

(カ)受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えたものが提出する書類

  • 修業証明書もしくは修業見込証明書または卒業証明書もしくは卒業見込証明書
  • 平成10年9月1日現在の在学証明書

なお、受験資格の(1)から(3)まで、(5)および(7)に該当する者であって、修業見込証明書または卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書または卒業証明書を、受験資格の(4)に該当する者であって、卒業見込証明書または当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出したものにあっては、卒業証明書または当該科目を修めたことを証する書類を平成31年3月15日(金曜日)午後5時までに提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。

受験書類受付期間・提出先

(ア)受験書類受付期間
平成30年11月19日(月曜日)~12月7日(金曜日)

(イ)提出先
公益財団法人 医療研修推進財団

(ウ)受験書類を郵送する場合
書留郵便をもって送付すること。この場合、平成30年12月7日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。

(エ)受験書類を直接持参する場合
受付時間:(ア)の期間中毎日午前9時30分~午前12時、午後1時~午後5時(土曜日、日曜日および祝日を除く。)

受験書類を受理した後は、受験に関する書類の返還および受験地の変更は認めません。

受験票の交付

受験票は、平成31年1月30日(水曜日)に投函し郵送により交付します。

言語聴覚士国家試験の難易度

言語聴覚士国家試験の難易度:(普通)

  • 国家資格である
  • 受験資格:学歴が必要
  • 勉強時間:3~4年
  • 試験回数:年1回
  • 試験地:東京都・大阪府など6都道府県
  • 試験形式:5肢択一式(マークシート)
  • 第21回言語聴覚士国家試験の合格率は68.9%、うち新卒の合格率は82.6%
    (第1回~第21回の平均合格率は64.0%)
  • 第21回合格基準:正答率60%

言語聴覚士養成課程のある大学・短期大学・専門学校(3年制・4年制)で決められた課程を修了すると、受験資格が取得できます。

国家資格である、マークシート問題、第21回新卒の合格率80%超、正答率60%(120問/200問)などから言語聴覚士国家試験の難易度は「普通」です。

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