重度訪問介護従業者

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重度訪問介護従業者

資格の種類

民間資格

資格の概要
(仕事内容など)

障害者自立支援法の施行にともない、新たに創設された資格です。
この資格は、障害程度区分3以上で、全身性障害のある人の訪問介護や移動支援業務に従事する際に必要になります。

重度訪問介護従業者」は、重度の障害者の方が自立して生活できるように、本人の要望に応じて、入浴、排泄、食事の介護のほか外出の際の移動中の介護など、 総合的な介護を行うという重要な役割を担っています。

資格は、無試験で養成研修を修了すると取得できます。

養成研修では、重度訪問介護の制度・サービスや介護概論、介護技術の基礎および介助方法(実習)を学びます。
研修期間は、だいたい3〜4日間程度です。

お問合わせ先

重度訪問介護従業者養成講座を開講しているスクールや専門学校

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